前倒しで貰える⁈定額減税の調整給付

お金と時間

「定額減税の事は少しわかったけど、減税しきれない分の給付金、早くほしいな」と思った方、朗報です。筆者のようなシングルマザーの方、低所得世帯のように、収入が限られている人にとっては、一日でも早く給付金を受け取りたいですよね。。今回は、定額減税の調整給付を前倒しで受け取る方法について、シングルマザーである筆者の実例を元に詳しく解説します。

調整給付って何?

まず、調整給付について簡単に説明します。これは、支払う税金が少なくて定額減税を受けきれない場合に、その分を現金で給付してもらえる制度です。通常は年末調整や確定申告の後に受け取ることができます。

前倒しとは?

しかし、最近新たな制度として前倒し給付が決定しました。これは、所得が低くて税金が安い人を対象に、調整給付を通常よりも早く受け取ることができるというものです。具体的には、令和5年度の税金を元にして給付されます。

令和6年の所得税が確定するのを待つと、時間がかかるので、令和5年度で「仮」計算するそうです

私の具体例

筆者の場合

  • 筆者+高校生+中学生の3人暮らし
  • 令和5年度の所得税は2万円弱

定額減税は9万円(所得税の分)を受ける予定ですが、税金が少ないため、全額を減税しきれません。そこで、前倒し給付を利用すると、令和5年の所得税2万円に対して減税を受けることで、残りの差額分(7万円)が前倒し給付として、年末調整を待たずに受け取れるのです

前倒し給付と通常給付の違い

前倒し給付と通常給付の違いを整理しましょう。

1. 前倒し給付(令和5年の所得税)

この場合、令和5年度の所得税額(筆者の場合2万円弱)を基に給付を受けることができます。この場合、7万円の給付が年内に受け取れます

2. 通常給付(令和6年の所得税)

通常の方法では、令和6年度の所得税額(筆者の場合4万円の見込み)を基に調整給付を受けます。この場合、5万円の給付が年末調整後に受け取れます

まっちょママ
まっちょママ

給付金の金額にも差があるの?!

3. 去年と今年の収入に差がある人は、注意!

このように、令和5年と令和6年の所得に差がある人は、より多く減税(調整給付)となる事があります。

令和6年度の所得税が確定した際に「正式」に給付額が再計算されますが、多く給付を受け取っても、返還義務はないそうです。

また逆に、令和6年は所得が大幅に減っちゃった・・・!という場合も「正式」計算しますので、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行うという事だそうなので、安心してくださいね。

申請の流れ

調整給付を受けるためには、申請が必要です。対象者には、各自治体からお知らせが届きます。7月以降にお知らせが届くと、各自治体が発表していますので、確認してくださいね。

給付を受けるメリット

前倒し給付を受けるメリットは、以下の通りです。

  • 早めに現金を受け取れる
  • 家計の負担が軽減される
  • 急な出費にも対応しやすい

まとめ

調整給付の前倒し制度は、低所得者や税金が少ない人にとって非常に助かる制度です。令和5年度の税額を基に給付を受けることで、早めに現金を手にすることができます。私のように、家計のやりくりに苦労している方にはぜひ利用していただきたいです。まずは、前年度分と今年度の所得税を比較して、どちらが有利かを確認してみてください。

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